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年金住宅福祉協会友の会 会員規約
平成11年 4月 1日
平成15年10月 1日(い)
平成17年 4月 1日(ろ)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は年金住宅福祉協会友の会と称し、本部を東京都港区西新橋一丁目10番2号に置く。(い)
(目 的)
第2条 本会は会員の親睦と福利厚生の維持・向上を図るとともに、年金住宅融資制度の維持・発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次のことを行う。
(1)会報の発行に関する事項
(2)会員の福利厚生に関する事項
(3)その他第2条に定める目的達成のために必要な事項
第2章 会 員
(会 員)
第4条 本会の会員は、財団法人年金住宅福祉協会(以下「協会」と略)との間に金銭消費貸借契約を締結した年金住宅融資利用者で、かつ、友の会の趣旨に賛同したものをもって構成する。(い)
2 本会は、協会への融資借入申込手続をした者で、融資実行の決定を受けた者をもって、会員資格を有するものとする。(い)
(入 会)
第5条 本会への入会は、前条に定める会員資格を有する者による友の会入会申請をもて入会したものとする。(い)
(会 費)
第6条 本会の運営費用は、所定の会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(資格の喪失)
第7条 下記の各号の一つに該当する場合は、会員たる資格を失う。
(1)退会の申し出があり、会に受理された日
(2)会員が協会との金銭消費貸借に基づく融資を完済したとき
(3)会員が死亡したとき
(4)上記の他、会の目的に著しく反する行為があったとき
(請 求)
第8条 会員が退会したとき、本会に対して何物も請求することができない。
第3章 役 員
(役 員)
第9条 本会に下記の役員を置く。
理 事 5名以内
内 会長 1名
事務局長 1名(い)
監事 2名以内
(任 期)
第10条 1 役員の任期は各2年とする。
2 役員に欠員を生じた場合、皆無に支障のない限り補完しない。
3 補欠選任の場合、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第11条 1 会長は本会を統括し、本会を代表する。
会長に事故がある時は、理事の互選により選任されたものが会長の職務を代行する。
2 理事は理事会を組織し、会務の執行を決議する。
3 事務局長は、会長の日常の職務を代行する。(い)
4 監事は会計を監査する。
第4章 理 事 会
(理事会)
第12条 1 本会は理事会を設置し、第2条に掲げる目的達成のために必要な事項を決議する。
2 理事会は、これを定例理事会及び臨時理事会の2種に分ける。
3 定例理事会は年1回開催し、臨時理事会は必要に応じ開催することができる。
(理事会の招集)
第13条 理事会は会長がこれを招集する。
(議決の定足数)
第14条 1 理事会の議事は、出席理事の過半数をもってこれを決する。
2 可否同数の時は議長がこれを議決する。
(理事会の議長)
第15条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会に付議すべき事項)
第16条 理事会に付議すべき事項は下記の通りとする。
(1)会員規約の変更
(2)事業計画の決定
(3)役員の選出
(4)その他会長が必要と認めた事項
(事務局)
第17条 本会は理事会のもとに事務局を設ける。
2 事務局は、事務局長1名、事務員若干名で構成される。
3 事務局は、会長の指揮を受け、事務局長のもと次の業務を行う。
(1)理事会で決定した業務方針の実践に関すること
(2)理事会の開催に関する事務手続き
(3)理事会に提出する議案の作成
(4)理事会に提出する資料等の作成
4 会員に対する福利厚生に関する事項の事務については、エッチ・シー・エムサービス株式会社に移行し、友の会に代わって行うものとする。(ろ)
第5章 会 計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。(い)
(決 算)
第19条 理事会は毎年6月末までに前年度決算報告書を作成し、監事の会計監査を経た後、会員に公示しなければならない。(い)
(附 則)
第20条 各条の規定がない事項が発生したときは、理事会で決議する。(い)
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