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年住協支援サービス

抹消登記サポートサービス

 抹消登記サポートサービスは、協会の住宅ローンをご利用されたお客様へ登記の専門家である司法書士事務所を紹介するサービスです。
 ローン完済後、登記の手続きに不安があるという方が多いことから、協会では確実に手続きを行う司法書士事務所を紹介しています。(※協会は手数料をいただきません。)

みなさん利用されているのですか?

ご資金で完済された半数以上の方が利用されています。
この機会に是非ご検討ください。

下記の方が多く利用されています。

・登記についてよく分からない方
・仕事が忙しくて時間がとれない方
・知り合いの司法書士がいない方
・手続きが面倒だと思っている方
・転居したために物件住所の管轄の法務局が遠方にある方  等

抵当権とは?

 抵当権は、住宅ローンのお借入れ時に、その担保として自宅に設定されております。 ローンを完済されるにあたり、お客様による抵当権抹消登記が必要となります。

登記をしないでおくとどうなるのでしょうか?

そのまま抵当権抹消登記をしておかないと困ったことになる場合があります。
ローンを完済されたら、できる限り早めに登記手続きをされることをお勧めします。

登記をしないでおくと、将来、登記のお手続きに支障がでます。

・不動産を売却できない
・不動産を担保に融資を受けられない。
・所有者が亡くなったり、金融機関が消滅している場合には、残された家族に負担がかかる。
・抵当権抹消登記書類を紛失した場合は、書類の再発行ができないため、余分な費用や時間がかかる。
 等

ご利用方法

 協会より郵送します『繰上完済依頼書』にサービス利用希望と記入したうえで返送していただくだけで完了します。
 『繰上完済依頼書』は、ローンの完済を申出された方に郵送する案内書に添付されています。
 詳しくは「抹消登記サポートサービスのご案内」をご欄ください。

⇒抹消登記サポートサービスのご案内(PDFファイル)

「抹消登記サポートサービスのご案内」をご覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。
下記よりダウンロードしてください

ご注意

ご利用にあたり次の点にご注意ください。

・登記手続きを司法書士事務所へ依頼するにあたり、お客様の氏名、住所、電話番号等の個人情報を司法書士事務所へ提供します。ご同意下さいますようお願いします。

・抵当権抹消登記以外の登記をご希望された場合は、司法書士への費用が別途発生します。

 ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

お問い合せ先

TEL:03-3501-4761(平日:9:00〜17:00)

【一般財団法人 年金住宅福祉協会】

年住協支援サービス 担当:阿部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル5階

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