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繰上げ返済

ご連絡先

企画管理課

住  所〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル5階
電話番号 03-3501-4761
受付時間9:00〜17:00【土日祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く】

ご注意

当協会をご利用のお客様の場合、

1. 返済金の口座引落日は、毎月12日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。

2. 融資物件に設定いただいている抵当権者は次のいずれかです。

・一般財団法人年金住宅福祉協会(財団法人年金住宅福祉協会)

・三井住友海上火災保険株式会社
(大正海上火災保険株式会社、三井海上火災保険株式会社)

・損害保険ジャパン株式会社
(日本興亜損害保険株式会社、日本火災海上保険株式会社)

・一般社団法人日本労働者信用基金協会(社団法人 日本労働者信用基金協会)
(融資物件所在地が山梨県、奈良県の場合のみ)

上記に該当しない場合は、当協会以外の団体(協会)でのご利用となります。
当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。
お問い合わせの際は、お借入れ先から送付された書類等で団体(協会)を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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繰上げ完済

繰上げ完済には事務手数料が必要となります。

18,000円(消費税別)

1.

繰上げ完済を希望する月の前月末日までに電話で協会事務所にご連絡ください。

2.

協会より「繰上完済案内書」をお送りいたします。

3. (1)「繰上完済依頼書」(「繰上完済案内書」に同封されています)に必要事項をご記入のうえ実印を押印し、企画管理課にご提出ください。
(2)

完済金は完済月の14日(金融機関の休業日にあたる場合は前営業日)までに協会指定口座へお振込みください。完済金のめやすは、完済月の返済金額と残元金および事務手数料の合計金額です。

・実際の繰上完済金額は、協会よりお送りする「繰上完済案内書」でご確認ください。

4.

抵当権抹消書類は、原則として完済後に1週間程度で郵送によりご返却となります。
抵当権抹消登記を行う司法書士事務所の紹介をご希望される場合は、お申し出ください。

 

抹消登記サポートサービス

5.

完済後、精算剰余金等がある場合は原則完済月の翌月の10日頃にご返済口座へご送金します。

ご注意

・借換による完済は2週間前まで、売却による完済は3週間前までにご本人様より協会にご連絡ください。

・電話による繰上完済金額の照会は承っておりません。

・協会でご融資した住宅資金は、福祉医療機構からの転貸貸付のため、お客様から繰上げて完済していただいた金額を、協会より同機構へ償還して「完済」となります。従いまして、お客様より繰上げ完済していただく金額は、協会へお振込みされる日にかかわらず、残高に同機構償還日(毎月20日、金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)までの利息を加えた金額になります。

お手続きの流れ

完済のご連絡
期日:毎月月末まで
   借換による完済は2週間前までに、売却による完済は3週間前までに
   ご本人様よりご連絡ください。

 

「繰上完済案内書」の送付
振込用紙と繰上完済依頼書が同封されています。

 

「完済金」のお振込みと「繰上完済依頼書」のご提出
期日:毎月14日まで(金融機関休業日の場合は、前営業日)

 

抵当権抹消書類の送付
原則として郵送によるご返却となります(売却による繰上げ完済を除く)。

 

※抵当権抹消登記を行う司法書士事務所のご紹介

繰上げ完済後、融資物件に設定いただいている抵当権の抹消登記の手続きが必要となります。
抹消登記を行なわない場合、将来、物件の売却や建て替えや相続が発生した際にお手続きの支障となることがあります。
協会では、手続きに不安のある方が多いことから、確実に登記手続きを行う司法書士事務所を紹介しております。
お手続きにかかる費用は低めに設定され、また協会以外のローンのお手続きも一緒に行えますので、この機会に是非、協会がご紹介する司法書士事務所をご利用ください。(年協住サポートサービス)
ご利用にあたりましては、協会からお送りする繰上完済案内書に同封されている「年住協サポートサービスのご案内」をご覧いただき、お手続きください。

⇒抹消登記サポートサービス

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特別貸付分または一般貸付分のみの繰上げ完済

特別貸付分または一般貸付分のみの繰上げ完済には事務手数料が必要となります。

10,000円(消費税別)

手続き等は全額の繰上げ完済と同じですが、抵当権抹消書類は全額完済した後の送付になります。

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