毎月の返済
返済金の口座引落日は、毎月12日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
返済金額は、このサイトの「WEB明細サービス」でご確認ください。
なお、ご融資時にお送りしております毎月返済額の明細が記載された「償還表」の返済額は引落額に償還管理費に対する消費税及び団体信用生命保険特約料の改定による差異が生じていることがあります。
引落日を過ぎてからご返済口座にご入金されても引落しはされません。
引落しができなかった場合には、協会振込専用口座へお振込みいただくことになります。
また、コンビニエンスストアの店頭でお振込みできる場合もあります(協会からお送りする振込用紙をご確認ください)。
※延滞金額以上のお振込みがあり差額をご返金する場合には、返金手数料を差引かせていただきます。
協会振込専用口座
(協会指定の口座番号) | |
三菱UFJ銀行 振込第一支店 当座預金 | ******* |
(口座名義) 一般財団法人年金住宅福祉協会 |
※お振込み手続きの際には振込依頼人名の前に必ず協会お客様番号をご記入ください。
すでに、延滞金がある場合には、お振込み(引落しの場合も含みます)された返済金は古い延滞金より順に充当されます。
延滞金には遅延損害金が発生し、原則翌月の返済金に加算してお引落しさせていただきます。なお、遅延損害金は元金充当額と特約料に対し、年14.6%で日割計算いたします。
延滞が長期または度重なると住宅ロ-ン保証事故扱いとなり、競売等の法的措置がとられる場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点は、協会までお問い合わせください。
ご連絡先
企画管理課
住 所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル5階 |
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電話番号 | 03-3501-4761 |
受付時間 | 9:00〜17:00【土日祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く】 |
ご注意
当協会をご利用のお客様の場合、
1. 返済金の口座引落日は、毎月12日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
2. 融資物件に設定いただいている抵当権者は次のいずれかです。
・一般財団法人年金住宅福祉協会(財団法人年金住宅福祉協会)
・三井住友海上火災保険株式会社
(大正海上火災保険株式会社、三井海上火災保険株式会社)
・損害保険ジャパン株式会社
(日本興亜損害保険株式会社、日本火災海上保険株式会社)
・一般社団法人日本労働者信用基金協会(社団法人 日本労働者信用基金協会)
(融資物件所在地が山梨県、奈良県の場合のみ)
上記に該当しない場合は、当協会以外の団体(協会)でのご利用となります。
当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。
お問い合わせの際は、お借入れ先から送付された書類等で団体(協会)を必ずご確認いただきますようお願いいたします。