各種届出、ご連絡事項
ご連絡先
企画管理課
住 所 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル5階 |
---|---|
電話番号 | 03-3501-4761 |
受付時間 | 9:00〜17:00【土日祝日・年末年始(12/29〜1/3)を除く】 |
ご注意
当協会をご利用のお客様の場合、
1. 返済金の口座引落日は、毎月12日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
2. 融資物件に設定いただいている抵当権者は次のいずれかです。
・一般財団法人年金住宅福祉協会(財団法人年金住宅福祉協会)
・三井住友海上火災保険株式会社
(大正海上火災保険株式会社、三井海上火災保険株式会社)
・損害保険ジャパン株式会社
(日本興亜損害保険株式会社、日本火災海上保険株式会社)
・一般社団法人日本労働者信用基金協会(社団法人 日本労働者信用基金協会)
(融資物件所在地が山梨県、奈良県の場合のみ)
上記に該当しない場合は、当協会以外の団体(協会)でのご利用となります。
当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。
お問い合わせの際は、お借入れ先から送付された書類等で団体(協会)を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
氏名変更
お電話等で企画管理課に所定の手続き書類をご請求ください。
ゆうちょ銀行・ネット金融機関等お取り扱いができない金融機関があります。
詳しくは企画管理課にお問い合わせください。
ご提出いただく書類
1.「変更届(住宅ロ-ン保証保険異動承認請求書)」・・・・協会所定用紙
2.「預金口座振替依頼書」・・・・・・・・・・・・・・・・協会所定用紙
・変更後の氏名で、再度手続きをしていただきます。
1枚目 「預金口座振替依頼書」 → 銀行提出
2枚目 「預金口座振替申込書」 → 銀行受付印のあるものを協会へ提出
3.「戸籍謄本」・「特別永住者証明書(外国人登録済証明書)」・・・・1通
4.「印鑑証明書」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※新しい預金口座での返済金の引落しについては毎月20日までに書類をご提出の場合は 翌月から引落しとなります。20日すぎにご提出の場合は翌々月から引落しとなります。
ご注意
協会に連絡なく、引落口座の変更や解約をされると、返済金の引落しができず延滞となります。
勤務先変更
お電話等で企画管理課に下記の事項をご連絡ください。
・お客様番号
・氏名
・自宅電話番号
・新しい勤務先名
・新しい勤務先住所
・新しい勤務先電話番号
・所属部課名
住居表示変更
お電話等で企画管理課に下記の事項をご連絡ください。
・お客様番号
・氏名
・変更後住居表示
・自宅電話番号
返済金の引落口座変更
お電話等で企画管理課に所定の手続き書類をご請求ください。
ゆうちょ銀行・ネット金融機関等お取り扱いができない金融機関があります。
詳しくは企画管理課にお問い合わせください。
ご提出いただく書類
1.「預金口座振替依頼書」
1枚目 「預金口座振替依頼書」 → 金融機関提出
2枚目 「預金口座振替申込書」 → 金融機関受付印のあるものを協会へ提出
※新しい預金口座での返済金の引落しについては毎月20日までに書類をご提出の場合は 翌月から引落しとなります。20日すぎにご提出の場合は翌々月から引落しとなります。
ご注意
協会に連絡なく、引落口座の変更や解約をされると、返済金の引落しができず延滞となります。
ボーナス払いの変更
お電話等で企画管理課に所定の手続き書類をご請求ください。
(1) | ボ-ナス月の変更 |
例:「2月と8月」を「12月と7月」に変更 | |
(2) | ボ-ナス併用払いから毎月払いへの変更 |
(3) | ボ-ナス返済割合の変更 |
(一般貸付分・特別貸付分各々の半分以内で50万円単位)
団体信用生命保険について
ご返済中の団体信用生命保険ご加入者が死亡もしくは高度障害状態となられた場合、生命保険金にて残債務を完済する制度です。
保険金の請求該当事項が発生したときは、速やかにお電話等で企画管理課に所定の手続き書類をご請求ください。お知らせ
高度障害状態になられたときも保険金の支払いの対象になります。
ご返済中にご加入者がお亡くなりになられた場合だけでなく、高度障害状態になられた場合にも保険金の支払いの対象となります。該当すると思われる場合は、お電話で企画管理課にご相談ください。 なお、この制度につきましては、ご家族の皆様にもご説明ください。
・当協会の融資をご利用の方は、原則として団体信用生命保険にご加入いただいております。
ご加入の有無は、ご返済表の特約料欄に金額が表示されていることで確認できます。
なお、特約料とは、団体信用生命保険料のお客様負担額です。
高度障害保険金について
1. | 団体信用生命保険における高度障害状態につきましては、公的な障害認定の基準とは異なります。詳細はこちらをご覧下さい。 |
保険金の支払い対象となる高度障害状態について(PDFファイル)
ご覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。
下記よりダウンロードしてください。
2. | 審査の結果、生命保険会社より非該当との判定があった場合でも、症状が進行した場合、再審査することができます。 |
ご注意
団体信用生命保険の保険金請求のご連絡が遅れた場合には、保険金のお支払またはご返済金の一部が返金できない場合があります。
保険金の請求該当事項が発生したときは、速やかにお手続きください。
年住協サポートサービス
団体信用生命保険金による住宅ローン完済後、融資物件に設定された抵当権の抹消登記手続きが必要となります。抹消登記は、不動産の相続登記を完了しないと手続きをすることができません。登記を行わない場合は、将来、物件の売却や建て替え、相続が発生した際の支障となることがあります。
協会では、お忙しい皆様に代わり確実に登記手続きを行う司法書士事務所を紹介しております。相談は無料です。是非、ご検討ください。
⇒年住協サポートサービス(相続登記サポートサービス)のご案内
やむを得ない事情で転居される場合
お電話等で企画管理課に所定の手続き書類をご請求ください。
ご提出いただく書類
「被保険者住宅住所変更申請書」・・・・協会所定用紙
「理由書」・・・・・・・・・・・・・・転居の理由を具体的にご記入ください。
ご注意
融資住宅に戻られた場合や、さらに転居された場合は必ずご連絡ください。